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それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、   お問い合わせ 身内間で無償で貸すことに何ら問題はありません。(身内でなくとも無償で貸すことは自由ですが) また、子が複数いるにもかかわらず一部の子のみが無償で建物を借りるなどの利益を受けていた場合には、 しかし、通常のマンションや戸建てであれば、贈与と認定されることはないでしょう。 ... https://johnc838tqk9.blogunok.com/profile

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